2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
一方で、こういう災害の危険性が高い区域にお住まいの場合、災害時の避難の必要性などについては、公共団体から周知啓発、こういったことが日頃から、こういう危ないというふうに指定された区域ではされるものと承知しておりますし、また、仮にそういったものが今度は既存住宅として売りに出されるといったときには、既存住宅の売買のときにおいて、重要事項説明におきまして、例えば土砂災害特別警戒区域等のゾーンに入っていて制限
一方で、こういう災害の危険性が高い区域にお住まいの場合、災害時の避難の必要性などについては、公共団体から周知啓発、こういったことが日頃から、こういう危ないというふうに指定された区域ではされるものと承知しておりますし、また、仮にそういったものが今度は既存住宅として売りに出されるといったときには、既存住宅の売買のときにおいて、重要事項説明におきまして、例えば土砂災害特別警戒区域等のゾーンに入っていて制限
これによりまして具体的にどのような災害を対象にするのか事前に伺ったところ、土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域なんかはそれに該当するというふうに承りました。 一方、国土交通省では、四月の二十八日、いわゆる流域治水関連法を成立させています。
午前中の議論でも、土砂災害特別警戒区域なんかは、この地域にあるような物件については認定は出さないというような対応になるということは、御答弁で私も理解しました。 一方で、もう既に認定を受けておられる住宅に対して、そういった災害への配慮というのをどのように取り扱っていくのか。
具体的には、まず、新規立地の抑制につきましては、昨年の改正で土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンにおける病院や社会福祉施設などの開発を原則禁止しました。今回の法案では、新たに設ける浸水被害防止区域も原則禁止の対象区域に加えることで、危険なエリアにおける新規立地について更なる抑制を図ることとしております。
さらに、今回の法改正では、浸水被害防止区域や土砂災害特別警戒区域など、災害を特に警戒すべき区域を防災集団移転促進事業の対象エリアとして追加することとしております。これによりまして、市町村が改めて災害危険区域を指定しなくても事業を実施することが可能となりますことから、事業の円滑な実施が図られるものと期待をしております。
今日はもう時間がございませんので省略をさせていただきますけれども、土砂災害警戒・特別警戒区域等の指定の件でございますけれども、随分進んでいるところもあるようでございます。千葉県においては、実は一万九百八十地域に対して既に一万九百五十九地域が指定が完了しております。
具体的には、災害の、この類型として申していきますと、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域、こういったものについては、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから原則認定しない、こういったことを基本方針で定めていきたいと思っています。
○和田政府参考人 いずれのエリアというのも、別の法律等で定められた災害の危険性に関する区域でございますが、その中で、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域、こういったところにつきましては原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築禁止から制限まで規制の内容に幅がある区域、こういったところにつきましては、所管行政庁の判断で、建築制限の内容を強化して認定したり、あるいはそもそも
実際、所管行政庁のアンケートを見ても、除外すべきエリアとして望ましいか否かということで、土砂災害特別警戒区域や津波災害特別警戒区域でも、望ましいと答えたところは五〇%にとどまっている、あとは条件付で可となって、これだと、結局、何らかの配慮をしたんだよということで認めてしまうのかしらと。 やはり、ここら、一体どこをどうするんだというのを明確にしてほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
このため、今回の法律改正では、浸水被害防止区域や土砂災害特別警戒区域など、災害を特に警戒すべき区域を防災集団移転促進事業の対象エリアとして追加することとしております。これによって、市町村が改めて災害危険区域を指定しなくても事業を実施することが可能となりますことから、事業の円滑な実施が図られるものと期待をしております。
○井上政府参考人 災害レッドゾーンには、土砂災害特別警戒区域や建築基準法に基づく災害危険区域が含まれます。 このうち土砂災害特別警戒区域については、都道府県による砂防堰堤等の整備や開発事業者による対策工事等により土砂災害の危険性が除去された場合に解除されます。平成十六年度から令和元年度末までに、全国で約千四百区域において、土砂災害特別警戒区域の全部又は一部が解除されております。
さらに、流域治水関連法案におきまして防災集団移転促進法を改正し、土砂災害特別警戒区域など、災害を特に警戒すべき区域においては、市町村が改めて災害危険区域を指定しなくても事業を実施することができるよう対象区域の拡大を行いますとともに、市町村から申出等があった場合には、都道府県や都市再生機構が計画の策定や事業の実施ができるようにすることとしております。
このため、昨年、都市計画法を改正いたしまして、土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンにおきまして社会福祉施設など自己業務用施設の開発を原則禁止するなど、災害リスクの高いエリアにおける新規開発の抑制を図る措置を講じたところでございます。
このうち、主に砂防事業の対象となる土石流の土砂災害特別警戒区域は、広島県内に一万五千四百四十九か所あります。 さらに、このうち広島市を中心とする広島西部山系地域には二千八百七十七か所あり、国は土石流災害の事前防災対策を目的とした直轄事業を実施しております。また、呉市を中心とする安芸南部山系地域には三千百一か所あり、国は再度災害防止を目的とした直轄事業を実施しております。
○西村国務大臣 警察につきましては、通常、例えば人がにぎわう年末年始に犯罪防止とか、それから、消防と一緒に火災の防止とか、こういったために行う、いわゆる年末特別警戒といったような取組を行っているところでありますが、その一環として、営業時間の短縮や外出自粛が要請されているという旨の呼びかけ、あるいは、それぞれの県庁の職員と一緒に、職員が飲食店へ出向いて個別の要請を行う際に、様々なトラブル、客と店とのトラブル
一つは、基礎調査終了後の区域指定問題でして、基礎調査の結果、土砂災害が発生すれば住民の生命そして身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地でありながら、関係市町村との協議や住民説明に時間がかかって、長い場合で二年以上も、警戒区域や特別警戒区域の指定が行われない箇所が何カ所も存在するというふうな問題があります。
それで、少し似たような事例ですが、大雨特別警戒情報につきましても、昨年の台風十九号の中で、大雨特別警戒情報が解除されましたということがアナウンスされて、皆さん大丈夫だろうと思って自宅に戻られた直後に洪水が発生をして、二次災害的な形が起こった。
この九州豪雨、そして、きょうは、さらに、岐阜県、長野県にも大雨特別警戒が朝出ました。こういう全国的な大変な豪雨災害になっていくということでありまして、これが今まででしたら何年かに一度だったかもしれない、でも、それが毎年のように未曽有の災害が起こっている中でありまして、非常に土砂災害の危険も、もちろん河川の浸水被害もですけれども、この土砂災害の危険が増しております。
○政府参考人(北村知久君) まず、お尋ねの災害レッドゾーンのうちの、ちょっと私どもの方で資料を持ち合わせておりますのは、土砂災害特別警戒区域、こちらに立地している病院、社会福祉施設等のいわゆる要配慮者利用施設というものでございますが、これにつきましては、平成三十一年三月末時点で全国で約四千施設あるというふうに承知してございます。
本法律案におきましては、まず、土砂災害特別警戒区域などのいわゆる災害レッドゾーンにおいて、病院、社会福祉施設、店舗等の開発を原則として禁止すること、また浸水ハザードエリア等において市街化調整区域における開発許可を厳格化するなど、災害ハザードエリアにおける新規開発の抑制を図ってございます。
○北村政府参考人 本法案におきましては、開発許可制度を見直しまして、土砂災害特別警戒区域などいわゆる災害レッドゾーンにおきましては、病院、社会福祉施設、店舗、工場、学校等の開発を原則として禁止するということにしております。
○北村政府参考人 このレッドゾーンにつきましては、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、災害危険区域、この四つの区域のことを災害レッドゾーンというふうに言われておりますけれども、これは、現行のそれぞれの土砂災害防止法等で住宅等の建築とか開発行為の規制が既にかかっているエリアでございます。
こちらについては、当然、立地を誘導する、そちらに住んでくださいという計画でございますので安全である必要がございますが、残念ながら、私どもの方で調査をしたところ、建築基準法に基づく災害危険区域、あとは土砂災害特別警戒区域、こういったところを指定している例が全国で現時点では十三カ所あるというふうに私ども承知しているところでございます。
北海道はこの緊急事態宣言の中でも特別警戒都道府県ということになっているわけでありますけれども、かなりぎりぎりのタイミングでの延長もあったりして、いろいろ、この緊急事態宣言をめぐっても、さまざま影響を与えているわけであります。
改めて、今回の緊急事態宣言、そしてさらには、特別警戒都道府県も、今、我が石川県も入っておりますけれども、食料の安全保障に関しても、やはり地方分権、それぞれのセンターをしっかりと守っていくということが、その地域に住まわれる農家の方、そして消費者を守るということにつながっていきます。
結局は十三の県が特別警戒地域ということで、その他の三十四県が特別ということであれして、当初から、十三県にするのか、あるいは全国にするかという議論は、諮問委員会が開かれるもう数日前から、私どもはその二つのオプションは政府の大臣等とともに議論をしておりました。
令和二年一月末時点で、土砂災害警戒区域は約六十一万区域、土砂災害特別警戒区域は約四十七万区域について指定が完了しているところでございます。 また、基礎調査でございますけれども、昨年の三月時点で約六十三万区域の基礎調査を終えており、土砂災害警戒区域に係る一部を除いて全ての都道府県で今年度中に基礎調査を終える予定というふうに聞いてございます。
勧告の内容は、一つとして、特別警戒区域の長期未指定地について、都道府県の指定に向けた取組状況の把握、助言。二つ目として、ハザードマップの作成、避難訓練の積極的な実施の要請、土砂災害警戒情報の取扱いについての周知。三つ目が、要配慮者利用施設の避難計画策定、避難訓練等の促進など。これが勧告の主な内容でありました。
地元の自営業の方たちを中心に、また、会社員の方も入っていただいてやってはおりますけれども、私が年末、特別警戒でいろいろお話を聞いた中では、もう次の世代がいないんだと五十代の方がおっしゃって、三十代、四十代の方がいらっしゃらないということなんですね。